「扶養控除等(異動)申告書」及び「保険料控除申告書」の記載上の注意点 - 会計コラム | 冨永正見税理士事務所

「扶養控除等(異動)申告書」及び「保険料控除申告書」の記載上の注意点

目次

「扶養控除等(異動)申告書」は、従業員が配偶者控除や扶養控除を受ける為の申告書ですが、 記載ミスや記入モレがあると正しい計算ができません。このコラムではこの申告書の記載上の注意点を説明します。

「扶養控除等(異動)申告書」及び「保険料控除申告書」の記載上の注意点

2014年12月03日

「扶養控除等(異動)申告書」記載上の注意ポイント

16歳未満の子供(扶養親族)は「住民税に関する事項」欄に記載

「A 控除対象配偶者」欄又は「B 控除対象扶養親族」欄に、 配偶者又は扶養親族の氏名、続柄、生年月日を漏れ無く記載します(図表1-①)。

ただし、満16歳未満の子供(扶養親族)に対する扶養控除は 平成23年に廃止されているので、「控除対象扶養親族」欄ではなく、 申告書下段の「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」の欄に記載します。 記入漏れの無いように注意しましょう(図表1-②)。

扶養親族等の収入をよく確認し漏れ無く「所得金額」を記載

控除対象配偶者や、控除対象扶養親族の欄の「所得の見積額」欄には、 パート・アルバイト及び年金等の所得がある場合に、 1年間の「所得の見積額」を記載しますが、所得があるにも関わらず記載が漏れていることが多々あります。

なお、記載するのは「収入金額」ではなく「所得金額 [1]」であることに注意です。

扶養親族が70歳以上の父母等の場合は「同居老親等」又は「その他」のいずれかに○

70歳以上の父母・祖父母等を扶養している場合、 「同居老親等[2]」 又は「その他」のどちらかを「○」で囲みます。図表1-④)

障害者控除、寡婦控除等を受けられる場合は漏れ無く記載

本人が障害者、 あるいは障害者を扶養していると、 障害者控除の対象になります。 「C障害者、寡婦等」欄の「左記の内容」欄に障害者手帳の種類、生涯の等級、状況などを漏れ無く記載します。

夫(妻)と死別あるいは 離婚し、その後も婚姻していない人や、夫(妻)の生死が明らかでない人は、 一定の条件のもと寡婦(夫)控除が受けれられる場合があります。 該当する場合は記載しましょう。(図表1-⑤)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例
図表1 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例

「保険料控除申告書」記載上のポイント

契約している生命保険が新制度か旧制度かの区分を正しく記載

生命保険料控除では「一般の生命保険」 「介護医療保険」 「個人年金」の三種類になっているので、それぞれ正しく記載します。 その際、適用制度制度 又は制度)を確認して「新・旧の区分」欄の「新」又は「旧」のいずれかに「○」を必ずつけるようにします。

保険金等の受取人の氏名や続柄なども漏れ無く記載

「保険等の契約者の氏名」のみならず「保険金等の受取人」の 「氏名」や「続柄」なども記入します。 親族等が契約した生命保険であっても、 本人が保険料を負担している場合は控除の対象になります。 (ただし、本人又はその配偶者や親族が保険金の受取人になっているものに限ります。)

保険料等の金額は本年1年間に支払った金額を記載

保険料控除申告書には、「本年中に支払った保険料等の金額」となっているので、 1月から12月までに支払った金額から 割戻金等を差し引いた金額を記載します。 保険会社によっては多少表現が異なります。たとえば、保険会社の控除証明の証明金額が、 「証明書発行時に支払われた金額」などとなっていることもあるので、よく確認し正しく記載します。

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