確定申告業務
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確定申告業務
確定申告とは
確定申告は、一年間(1/1〜12/31)で得た所得を計算し、確定申告書を提出して納税額を確定させます。 確定申告書を提出する義務のない人でも、源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、 予定納税という形で税金を前払いしている場合があり、 確定申告をすることによって多く納めすぎた所得税の還付を受ける事ができるのです。
確定申告が必要な条件
次に掲げる条件に該当する方は、確定申告をする必要があります。
- 一般の場合
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- 個人事業主
- 不動産経営で家賃収入がある
- 年金収入があった
- 譲渡所得があった
- 税金の還付[1]がある
- 給与所得があった場合
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- サラリーマンでその年の給与収入が2000万円を超える
- 2ヵ所以上から一定額の給与を貰っている
- 退職所得があった
確定申告は何故必要なのか
税金を納めることは、日本国憲法第30条における、国民の三大義務に定められています。 よって、確定申告を行うことは、「国民の義務」となっているのです。
もし、確定申告をせず税金を納めなければ、 延滞した期間に相当する延滞税を支払わなければならなくなります。
その他、申告した金額が、本来納めなければならない税額よりも少ない金額だった場合には、 過少申告加算税という税金を支払わなければならなくなります。
滞納するだけで利息もどんどん高くなり、さらに滞納を続けていると財産の差押となる場合もあります。 そうならないためにも、税金納付が期日までに行えないという場合は滞納手続きをするようにしましょう。
当事務所におまかせ下さい
確定申告の作業は、個人で行うにはとても大変です。 また、丁寧に正しい税額を納税・申告しなければ、上記のように様々な附帯税が加算されることになります。
そうならないためにも、税理士事務所へご相談や依頼することをお勧めいたします。 東京都の調布市にある当事務所は、確定申告業務についてももちろん、 事業承継、相談、法人決算、コンサルティングなど、様々な業務に対応している税理士事務所です。
毎月の巡回監査による書面添付により正確に確定申告を行っていきますので、ご安心下さい。 当事務所へのお問い合わせはこちらからどうぞ。 電話番号は、042-443-1750でございます。