遺言書を作成するメリット - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

遺言書を作成するメリット

目次

相続を考えたとき、遺言書を作成しようかと悩まれる方がいらっしゃいますが、 遺言書を作成することでいくつかのメリットを得ることができます。

遺言書を作成するメリット

2014年8月14日

メリット1: 法定相続人でなくても遺産の受け取りができる

遺産相続の対象となるのは、子供や配偶者など法で定められた法定相続人となっています。 しかし、必ずしも法定相続人のみが遺産を受け取れるわけではありません。 法定相続人以外の方に遺産を相続したい場合は、その旨を遺言書に記載することで、それが可能となります。 何らかの事情により法定相続人でない方に遺産を与えたい場合は遺言書の作成は必須といえます。、

メリット2: 遺産分割協議を省略することができる

遺言書を作成していないと、相続人の話し合いで遺産分割の方法を決定しなければなりません。 つまり、法定相続人全員が、故人の残した全財産について取り決めを行い、 全ての事項について合意をする必要があります。そのためたった一人でも反対したら手続きをすることができません。 遺言書の作成を行っていれば、そのような遺産分割協議を省くことが可能となります。

メリット3: 遺産の分割割合を調整することができる

遺産分与の割合を調整するには、上記に挙げた遺産分割協議が必要となりますが、 これがない場合は法定相続の割合に則って遺産が分与されます。 法定相続では、配偶者は財産の 1/2子供も財産の 1/2(子供が二人なら 1/4ずつ、 三人なら1/6ずつ)とされています。

相続人が配偶者と被相続人の子供の場合
配偶者: 1/2 子供: 1/2
相続人が配偶者と被相続人の父母の場合
配偶者: 2/3 父母 : 1/3
相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合
配偶者: 3/4 兄弟: 1/4
参考 法定相続分

しかし、これに抗う唯一の手段が遺言書なのです。 遺言書とはすなわち被相続人の最終意思決定文書なので、 遺産分割協議や法定相続よりも最優先されます。 予め遺言書で配分を決めておけば、自分の好きな割合で遺産を分与することができるのです