特定贈与信託のデメリット - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

特定贈与信託のデメリット

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障がいを持つご家族がいらっしゃる方の中には、特定贈与信託を検討されている方もいらっしゃると思います。 特定贈与信託は、障がいを持つ家族の生活が保障される、節税対策ができる、などのメリットがありますが、 デメリットが無いわけではありません。

特定贈与信託のデメリット

2015年06月30日

使用目的が限られている

特定贈与信託は、特別障がい者が安定した生活を送ること、 そして安定した治療を受けることが目的であるため、 受託者から交付された金銭は生活費や療養費にしか使うことができません。 従って、生活に必要でない品物の購入や株式の購入に使用することができないのです。 また、生活費と療養費の需要に応じて金銭が交付されるため、銀行預金のように、多額の資金を一度に引き出すことは出来ません。

元本割れのリスクがある

信託財産に含まれている株券などの有価証券は、金利の変動などで元本割れする可能性があります。 元本割れとは、有価証券の価格が変動し、購入時の金額を下回ってしまうことです。 信託財産の有価証券が元本割れしてしまうと、受益者(障がい者を持つ方)が十分な給付を受けられなくなる恐れがあります。

受託者によって信託財産が限定されている。

特定贈与信託の制度では、金銭・有価証券賃貸不動産等が信託財産が含まれています。 しかし、受益者(信託銀行等)によっては、信託財産が金銭に限定されている場合があります。 そのため、マンションやアパートなどの収益不動産が信託財産に含まれる場合は、 説明書や注意事項を細かく確認した上で受益者を選ぶ必要があります。

不動産はコストがかかるなどの理由から、信託銀行の多くが金銭のみの取り扱いとなっているため、不動産を信託したいという方は 信託会社を選ぶことをお勧めします。不動産を扱う信託会社を選ぶことで、不動産の管理・運営まで信託会社が請け負ってくれます。

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