相続税の計算方法 - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

相続税の計算方法

目次

相続税の改正に伴い、相続税対策に感心を抱いている方も多いことでしょう。節税対策の基礎知識として、相続税の計算方法をお教えしましょう。

相続税の計算方法

2015年07月23日

課税対象となる遺産総額の計算

相続財産の合計額
  1. プラスの財産(現金・不動産・有価証券など)
  2. 3年以内の贈与財産(非相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産)
  3. みなし相続財産(信託受益権・個人年年金など)
                                【例】
                                1億円(プラスの財産)+1500万円(3年以内の贈与財産)+500万円(みなし相続財産)=1億2000万円
                            
財産や費用を控除
  1. 非課税財産(死亡保険金・死亡退職金など)
  2. 債務(相続人が抱えていた借金)
  3. 葬式費用(通夜や葬式、お布施などにかかった費用)
                                【例】
                                500万円(非課税財産)+300万円(債務)+200万円(葬式費用)=1000万円
                                1億2000万円-1000万円=1億1000万円
                            
相続税の基礎控除額を差し引く
                                【例】
                                法定相続人2人(配偶者と子供)、遺産総額1億1000万円
                                3000万円+(600万円×2)=4200万円(基礎控除額)
                                1億1000万円-4200万円=6800万円(課税遺産総額)
                            

相続税の総額を出す

課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたものとして税額を計算し、相続税の総額を出します。

                        【例】
                        課税遺産総額6800万円の場合、法定相続分は配偶者3400万円、子供3400万円となる。
                        3400万円×20%-200万円=480万円(1人分の相続税額)

                        ※3000万円超~5000万円以下の場合、税率は20%で控除額が200万円です。
                        配偶者と子供の相続税と足すと、相続税の総額は960万円となる。
                    

各相続人の相続税額を計算する

実際に取得した相続財産の割合に応じて、相続税の総額を振り分けます。 そして、各相続人にある配偶者控除や未成年者控除といった控除額と加算額を計算して、実際に納税する各相続人の税額を算出します。

                    【例】
                    6800万円を配偶者が70%(4760万円)、子供が30%(2040万円)の割合で分割。
                    配偶者の相続税額は960万円×70%=672万円、子供の相続税額960万円×30%=288万円となる。
                    配偶者は取得した遺産が1億6000万円に満たない場合、相続税が控除されるため、672万円も全て控除される。
                    子供が未成年の場合、6万円×(20-相続開始の年齢)の金額が控除される。
                    

このような流れで相続税を計算します。 相続人の数や相続財産の内容などは各家庭によって異なるため、実際にはもっと複雑な計算になる場合があります。

相続税の計算に関する疑問や節税の悩みをお持ちの方は、 調布市にある当事務所へご相談ください。 相続対策や節税対策の経験豊富な税理士が悩みや疑問をお伺いし、しっかりとサポートいたします。