10月以降、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます - その他のコラム | 冨永正見税理士事務所

10月以降、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます

目次

10月以降、マインバーが国民ひとりひとりに通知されます。その前(9月中)に、社内に周知しておきたいことがあります。 また、来年1月の制度の施行に備えて、準備しておきたい事項もあります。

10月以降、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます

2015年09月17日

簡易書留でマイナンバーが通知されます

10月以降に、国民一人ひとり(世帯ごと)にマイナンバーの通知が簡易書留で郵送され、次の3つが封入されています。

  1. マイナンバーの「通知カード」
  2. 個人番号カード交付申請書と返信用封筒
  3. 説明書
通知カードの表面案
図1通知カードの表面案

「個人番号カード」を申請しよう

「通知カード」が届いたら、「個人番号カード」を申請しましょう (申請は任意)。 「個人番号カード」とは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。  カードに表示された氏名等の情報は、ICチップにも記録されますが、 所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

個人番号カードのイメージ
図2個人番号カードのイメージ

「個人番号カード」の申請と受取方法

  1. 郵送による申請
  2. 「通知カード」に同封される個人番号カード交付申請書(通知カードの下部分を切り取る形式になっている) に記入の上、顔写真を添付して同封の返信用封筒で郵送します。

  3. オンラインで申請
  4. 個人番号カード交付申請書に記載されたQRコードを、スマートフォンで読み込み、顔写真を撮影し、オンラインで申請します。

  5. 「個人番号カード」の受取
  6. 「個人番号カード」を申請したら、平成28年1月以降、市区町村から「交付通知書(はがき)」が届きますので、 市区町村の窓口にて、「個人番号カード」を受け取ることが出来ます。(交付手数料は無料)

図3「個人番号カード」の申請・受取の流れ
『個人番号カード」の申請・受取の流れ

「個人番号カード」のメリット

来年1月のマイナンバー制度開始後は、税や社会保障の手続きに際して、マイナンバーを記載した書類を提出する際、 「個人番号カード」があれば、法律上義務付けられているマイナンバーの確認と 本人確認が、このカード1枚で完了します。 また、「個人番号カード」で様々なサービスが利用できるようになります。