10月以降、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます
目次
10月以降、マインバーが国民ひとりひとりに通知されます。その前(9月中)に、社内に周知しておきたいことがあります。 また、来年1月の制度の施行に備えて、準備しておきたい事項もあります。
10月以降、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます
2015年09月17日
簡易書留でマイナンバーが通知されます
10月以降に、国民一人ひとり(世帯ごと)にマイナンバーの通知が簡易書留で郵送され、次の3つが封入されています。
- マイナンバーの「通知カード」
- 個人番号カード交付申請書と返信用封筒
- 説明書
「個人番号カード」を申請しよう
「通知カード」が届いたら、「個人番号カード」を申請しましょう (申請は任意)。 「個人番号カード」とは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。 カードに表示された氏名等の情報は、ICチップにも記録されますが、 所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
「個人番号カード」の申請と受取方法
- 郵送による申請
- オンラインで申請
- 「個人番号カード」の受取
「通知カード」に同封される個人番号カード交付申請書(通知カードの下部分を切り取る形式になっている) に記入の上、顔写真を添付して同封の返信用封筒で郵送します。
個人番号カード交付申請書に記載されたQRコードを、スマートフォンで読み込み、顔写真を撮影し、オンラインで申請します。
「個人番号カード」を申請したら、平成28年1月以降、市区町村から「交付通知書(はがき)」が届きますので、 市区町村の窓口にて、「個人番号カード」を受け取ることが出来ます。(交付手数料は無料)
「個人番号カード」のメリット
来年1月のマイナンバー制度開始後は、税や社会保障の手続きに際して、マイナンバーを記載した書類を提出する際、 「個人番号カード」があれば、法律上義務付けられているマイナンバーの確認と 本人確認が、このカード1枚で完了します。 また、「個人番号カード」で様々なサービスが利用できるようになります。